国内募集型企画旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
第1項 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社 水俣ツーリスト(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
第2項 旅行のお申し込みと契約の成立
(1)当社所定の申込書に記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料、または違約料の一部として取り扱います。契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約を承諾した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
(3)当社は、同じコースに同時にお申し込みいただいたお客様の数(ウェイティング)が募集定員を超えている場合など、直ちに契約できない場合には、お客様の承諾を得て「キャンセル待ち」として取り扱うことがあります。
(4)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
第3項 お申し込み条件
(1)18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。
(2)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用の方、食物アレルギーのある方など、特別な配慮を必要とするお客様は、お申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りします。
第4項 団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する団体・グループのお客様から、責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めてお申し込みいただいた場合、契約責任者がその団体・グループの契約締結に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(2)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
第5項 契約書面と確定書面(旅程表)の交付
(1)当社は、第2項(4)に定める契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件を記載した契約書面を交付します。
(2)旅行日程において、利用運送・宿泊機関名が確定していない場合、旅行開始日の前日(出発の7日前を目安)までに、これらを記載した確定書面(旅程表)を交付します。
第6項 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日(以下「基準日」といいます)より前にお支払いください。基準日以降にお申し込みの場合は、お申し込み時に全額お支払いいただきます。
第7項 旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、パンフレットまたは旅行日程に明示した以下の代金が含まれます。
- (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
- (2)旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料
- (3)旅行日程に明示した食事料金および税・サービス料
- (4)旅行日程に明示した観光料金(入場料・拝観料・ガイド料等)
上記(1)~(4)の代金については、お客様のご都合によりその一部をご利用にならなかった場合でも、原則として払い戻しはいたしません。
第8項 旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その例は以下の通りです。
- (1)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等の個人的性質の諸費用
- (2)希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金
- (3)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
第9項 旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合でやむを得ないときは、変更後に説明します。
第10項 旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2)第9項に基づく旅行内容の変更により、旅行実施に要する費用が増減少したときは、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
第11項 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に記入の上、交替手数料(1,100円)をお支払いいただきます。
第12項 旅行開始前のお客様による解除(取消料)
(1)お客様は、いつでも第14項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は、次の場合には取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
- a. 旅行内容に重要な変更が行われたとき。
- b. 第10項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
- c. 天災地変等により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d. 当社が第5項(1)の期日までに確定書面(旅程表)を交付しなかったとき。
第13項 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。この場合、第14項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次の場合には契約を解除することがあります。この場合、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
- a. 申込者が最小催行人員に達しなかったとき(旅行開始の前日からさかのぼって13日目、日帰りは3日目にあたる日より前に通知します)。
- b. 天災地変、官公署の命令等により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
第14項 取消料
募集型企画旅行契約の解除期日と取消料は以下の通りです。
| 契約解除の日 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日の前日からさかのぼって21日目以前 | 無料 |
| 20日目(日帰りは10日目)にあたる日以降 | 旅行代金の 20% |
| 7日目にあたる日以降 | 旅行代金の 30% |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
| 旅行開始当日 | 旅行代金の 50% |
| 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
第15項 旅行開始後の解除
(1)お客様の都合による解除:旅行開始後、お客様の都合で途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)当社の責に帰さない事由による解除:旅行開始後、天災地変、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等により旅行の継続が不可能となったときは、当社は契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうち、まだ受けていないサービスの提供に係る部分をお客様に払い戻します。
第16項 旅行代金の払い戻し
当社は、第10項の減額、又は第12項から第15項までの規定による契約解除により払い戻すべき代金が生じたときは、旅行開始前の解除については解除の翌日から起算して7日以内に、旅行開始後の解除については旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
第17項 旅行日程の管理(添乗員等)
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、添乗員、現地係員、又はこれらの代理者を同行させ、旅行日程に従ったサービスの提供を管理します。添乗員等の有無はパンフレット等に明示します。
第18項 当社の責任および免責
(1)当社は、旅行契約の履行に際し、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
(2)手荷物について生じた損害については、お1人様15万円を限度(故意・重大な過失がある場合を除き)として賠償します。
(3)天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりお客様が損害を被ったときは、当社は賠償の責任を負いません。
第19項 特別補償
当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
第20項 お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。また、提供された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なるサービスが提供されたと認識されたときは、直ちにその旨を当社又は現地係員に申し出なければなりません。
第21項 旅程保証
当社は、旅行日程に重要な変更(当社約款に定めるもの)が生じた場合は、旅行代金に1%~5%の所定の率を乗じた変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供中止や官公署の命令、天災地変等の当社の関与し得ない事由による変更を除きます。
第22項 個人情報の取扱い
当社は、お申し込み時に提出された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用するほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
第23項 旅行条件の基準日
本旅行条件の基準日は、2026年4月1日とします。旅行代金は基準日現在の有効な運賃・料金を基準として算出しています。



